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離婚・夫婦情報

不貞行為(浮気)の代償

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所沢離婚相談センターにコンスタントにあるのが配偶者の不貞行為相談。
いわゆる浮気です。

民法770条では
「夫婦の一方は次に掲げる場合に限り離婚の訴えを提起することができる」とされそのひとつが「配偶者に不貞な行為があった場合」です。

よって不貞行為が発覚した場合、離婚が認められる可能性が発生します。
また、不貞行為は相手配偶者に精神的苦痛を負わせるので慰謝料の請求をされる事も。

1度の浮気で家族を失い、信用を失い、慰謝料を支払う・・・・。
それだけでなくケースによっては転職しなければならない、引っ越ししなければならない等、社会的制裁を受ける場合もあります。

人間誰しも欲がありますので難しい問題かと思いますが不貞行為にはリスクがあり、時には大きな代償を負うことがあります。既婚者として節度ある行動を!!

安心な離婚を!

埼玉・所沢離婚相談センター

〒359-1111
埼玉県所沢市緑町4-20-17
マスダヤ緑町ビル2F

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