安心な離婚を!埼玉・所沢離婚相談センター迄ご相談ください

離婚相談・離婚協議書作成・慰謝料請求などにお悩みならご相談ください。

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離婚業務案内

離婚後の人生を明確にする離婚相談

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慰謝料・財産分与・養育費・損害賠償請求・離婚協議書・公正証書・離婚後の年金・親権等、離婚に関する問題は山ほどあります。離婚相談を専門家にしている人はわずか7%です。
皆様の周りにも「養育費をもらっていない」「離婚するときに何ももらえなかった」と言う人がいるのではないでしょうか。
感情のみで急いで離婚してしまい相談をしなかった結果、多くの人が離婚後も苦労しています。

現在、所沢離婚相談センターでは年間70~120件程度の相談を受け、離婚協議のお手伝いや離婚に関するアドバイスを行っております。
勿論、離婚を勧めている訳ではありません。円満解決のお手伝いもしております。
夫婦間で離婚の話が出ると精神的に大きな不安が生じます。
特に専業主婦など離婚後の経済力に不安がある方、住居等、離婚後の見通しの立たない方はどうしたら良いのか分からず不安を抱えていることでしょう。
所沢離婚相談センターでは少しでも気持ちが楽になるようお手伝いさせていただきます。
離婚は人生の再スタートです。失敗しないようしっかりと計画を立てることが必要です。離婚についてお悩みの方はお気軽にご相談ください。

離婚協議書・公正証書の作成

離婚話し合い
日本の離婚の9割は協議離婚です。
協議離婚が出来ない場合、調停、裁判という流れになります。
協議離婚は証人2人を付けて役所に離婚届を提出するだけで比較的簡単にできます。ただし、離婚協議書を作成していない場合、後々トラブルになる事が多いようです。
義務ではありませんが、しっかり離婚協議書を作成する事をお薦めします。

また、離婚協議書は公正証書にするべきです。多少費用はかかりますがメリットは大きいと思います。
養育費は最初のうちは毎月しっかりと支払われますが、子供との接触が少なくなること、給与の減少、支払う側の再婚(恋愛を含む)等の事情変更により支払いが滞るケースが多いようです。
そうなった場合、公正証書にしていないと回収するのに複雑な手続が必要です。
公正証書(強制執行認諾約款付)にしていれば即強制執行(預金、給与等財産の差押え)が可能です。所沢離婚相談センターでは公正証書の作成をお勧めしております。

公正証書作成までの手順

1.電話・メールでのお問い合わせ
電話番号 04-2937-7610
お問い合わせフォームはこちら
2.離婚相談・打ち合わせ
3.必要書類の準備(
4.離婚協議書原案作成と確認
5.公証役場との打ち合わせ
6.正式な原案と委任状への押印
7.費用のお支払(公証役場手数料+報酬)
8.公証役場での契約
9.書類のお渡し(完了)
※離婚協議公正証書作成の必要書類
お客様にご用意いただく書類

・ご夫婦の印鑑証明

所沢離婚相談センターで用意する書類

・ご夫婦の戸籍謄本
・不動産がある場合は固定資産評価証明書、登記事項証明書
・その他記載内容を証明する書類


浮気調査・慰謝料請求

浮気イメージ
配偶者の不貞行為(浮気)が発覚した場合
あなたの配偶者が誰かと肉体関係をもっている事が発覚した場合、ご夫婦によって執るべき措置は様々あるようです。

  • 不貞行為が許せないので離婚の話し合いを開始するケース
  • 離婚には至らないが別居するケース
  • 不貞の相手方とは今後接触しないと書面に残し、夫婦として存続するケース
  • 不貞の相手方に慰謝料請求するケース

色々な行動があると思います。
ご相談の際にはお客様のご希望に応じてアドバイスいたします。

不貞行為が許せないので離婚の話し合いを開始するケース

離婚となれば当然、配偶者(場合によっては不貞の相手方にも)には慰謝料請求という流れになると考えられます。 財産分与と合わせて慰謝料額を決定する必要があります。
不貞の慰謝料はその行為及び交際の期間、頻度、積極性、離婚に至ったかどうか等、様々な事情を考慮し決定します。数十万~数百万円と金額も様々です。
分割になる事も視野に入れるとやはり公正証書が良いと思います。

離婚には至らないが別居するケース

夫婦は同居し互いに扶助するのが原則です。ただし、事情により別居はやむを得ないでしょう。
別居中もお互いに扶養義務がありますので生活費、養育費等の支払いをうけるのであれば書面にすることをお勧めします。

不貞の相手方とは今後接触しないと書面に残し、夫婦として存続するケース

よくある話ですが、浮気を認め一筆書いて貰うというのがこのケースです。
念書という簡単な書面ですが、内容はしっかり作成する必要があります。
念書の記載内容についてはご相談ください。

不貞の相手方に慰謝料請求するケース

不貞行為の相手方には精神的苦痛の対価として慰謝料請求が可能です。
相当額の慰謝料を内容証明郵便で請求しましょう。
その後、支払いがあったり、分割でという要望があったりした場合は契約書、示談書等を作成し、和解となります。ただし支払いを拒否したり、不貞行為自体を否定するのであれば裁判となります。裁判となれば不貞行為の証拠が必要となります。証拠収集作業等が発生するので損害賠償請求する前に慎重に計画を練る必要があります。ぜひご相談ください。
不貞行為の証拠
裁判では不貞行為について男女の肉体関係があった又はあったであろう事を第三者に証拠として示さなければなりません。
損害賠償請求するのであればそのための証拠が必要です。
例えば・・・・

  • ホテルに出入りしたときの写真(本人と限定できるもの)
  • 行為があったと推測できる写真、メールの履歴
  • 行為そのものの写真、映像
  • 不貞行為を認めた音声、書面
  • その他

上記のような証拠を用意する必要があります。
自宅を出入りした写真や一方的なメール履歴、写真では証拠能力は乏しいです。裁判するのであればしっかりと証拠を用意しなければなりません。所沢離婚相談センターでは弁護士の紹介も行っております。まずはご相談ください。
内容証明郵便で不貞行為の相手方に慰謝料請求
不貞行為の慰謝料請求は内容証明郵便で行います。
法律に則り、根拠を示した文書を作成しましょう。
行政書士、弁護士の名前の入った内容証明郵便をお勧めします。
安心な離婚を!

埼玉・所沢離婚相談センター

〒359-1111
埼玉県所沢市緑町4-20-17
マスダヤ緑町ビル2F

tel:04-2937-7610

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