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離婚・夫婦情報

昔の不倫相手への離婚の慰謝料請求

元配偶者の昔の不倫相手に、離婚時の精神的苦痛に対する慰謝料を請求できるかが争われた訴訟で最高裁は特段の事情がない限り、請求することはできないとの初判断を示しました。
不倫が原因でずるずると夫婦関係が悪くなりやっぱり離婚ということはあるかと思います。一度失った信頼を回復するのは相当難しいですから・・・。
何気ないことでも疑いの目で見られる。見てしまう。夫婦としては難しい関係が続くと考えられます。
結局、過去の不倫が原因で離婚。1審、2審も因果関係を認め慰謝料請求出来ると判断しましたが最高裁で「出来ない」と判断。

賛否両論あるみたいですが不倫が発覚した時点で時効に注意しながら不倫相手に対して対処するのが賢明かと思います。

子供を連れての離婚相談

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先日、お子様を連れての離婚相談がありました。
子育てをしながら離婚を検討し、準備しているので子連れの相談はよくあります。

年齢によっては相談者の方が相談に集中できない環境になってしまいますが、だいたいの子供は事務所のソファーに座ってジュースを飲みながらテレビに集中しています。
先日は1時間半くらいテレビ(アニメばっかりのチャンネル)に集中していました。

帰るときには「ありがとうございました。また来るね!」だって。
礼儀正しく、可愛らしい幼稚園児でした。
相談者にとっては離婚という重たい相談ですが、そんな子供に癒されているようでした。
子供にとって離婚は望ましくないかもしれませんが、夫婦間で離婚という決断をした以上、出来る限り子供の事を考えて欲しいと思います。

不貞行為(浮気)の代償

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所沢離婚相談センターにコンスタントにあるのが配偶者の不貞行為相談。
いわゆる浮気です。

民法770条では
「夫婦の一方は次に掲げる場合に限り離婚の訴えを提起することができる」とされそのひとつが「配偶者に不貞な行為があった場合」です。

よって不貞行為が発覚した場合、離婚が認められる可能性が発生します。
また、不貞行為は相手配偶者に精神的苦痛を負わせるので慰謝料の請求をされる事も。

1度の浮気で家族を失い、信用を失い、慰謝料を支払う・・・・。
それだけでなくケースによっては転職しなければならない、引っ越ししなければならない等、社会的制裁を受ける場合もあります。

人間誰しも欲がありますので難しい問題かと思いますが不貞行為にはリスクがあり、時には大きな代償を負うことがあります。既婚者として節度ある行動を!!

明けましておめでとうございます。

新年明けましておめでとうございます。

本年も所沢離婚相談センターでは参考になる離婚情報を発信し、やむなく離婚を考えている方が安心して新たな生活をスタート出来るようお手伝いをしていきたいと考えております。

離婚相談、公正証書の作成等、お悩みをお持ちの方はお気軽にご相談下さい。

離婚後の子供の戸籍は?

離婚後の子供
やむを得ず離婚する際、子供の親権、養育費、面会交流等、子供に関して決めることは多くあります。その結果として離婚時には離婚協議書を作成する方が多くいます。

離婚協議書も作成し、離婚届をやっとの想いで提出した後、戸籍を取得してみると・・・。

「子供が夫の戸籍に残ったまま・・・・??」

夫婦は離婚すると通常は妻だけ除籍となります。親権に関わらず一人だけ元の戸籍から出ている状態です。

離婚相談の中でそのような話をすると知らない方がほとんどです。
親権者である妻が子供と同じ戸籍にするには家庭裁判所での手続き、本籍地のある役所での手続きが必要なんです。

上記手続きを経て初めて子供と同じ戸籍になります。

所沢離婚相談センターでは離婚後、そのような不安にならないよう事前にお話をしております。

離婚後も戸籍、姓、住まいの問題があります。様々な知識を持って計画的に離婚を進めましょう。

親権者が死亡したら子供の親権は?

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離婚時に親権者を定め、その親権者がもし亡くなってしまったら子供の親権はどうなるのでしょう。

「親権者とならなかった親がいる場合、そちらへ親権が移ってしまうのでは?」と心配される方がいるようですがそういうわけではありません。

亡くなった後に未成年後見人を選任してもらう手続を家庭裁判所に申し立てます。裁判所は様々な事情を考慮し選任します。現在では祖父、祖母等、同居の親族がいる場合、後見人に選任されることが多いようです。

その他、遺言書で後見人を指定しておくことも出来ます。所沢離婚相談センターではそのような遺言の作成のお手伝いもさせて頂いております。通常、未成年の子供がいる親は年齢が若いケースが多いので亡くなる可能性は少なく簡単に作成可能な自筆遺言を薦めております。

では、離婚時に親権者にならなかった親が親権者になることは出来るのか?
この場合、親権者の変更という手続を家庭裁判所に申し立てます。こちらのケースでも裁判所は様々な事情を考慮し決定します。
子供との関係が良好な場合は変更が認められると思われます。

色々と物騒な世の中なので親権者となる以上、成人するまでのあらゆる事を想定しておくべきかもしれません。

11月22日「いい夫婦」の日。では離婚の日は?

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今日、11月22日は「いい夫婦」の日。最近では有名でこの日に婚姻届の提出や結婚式を行うカップルも多くなっています。

では結婚の反対でもある「離婚の日」はあるのでしょうか。

なんと4年に1度しか訪れない2月29日が「円満離婚の日」となっています。
「ふたりに福(2=ふ 9=く)あれ!」という語源だそうです。や
むなく離婚する事になった夫婦がこの日に離婚式を挙げるケースも増えているそうです。

どちらかの不貞行為、DVなどの場合は円満とはいかないかもしれませんが、性格の不一致、その他、仕方のない理由により離婚する場合は、2人の将来や子供の養育を考え、円満に離婚するのが一番です。

所沢離婚相談センターでは円満離婚、夫婦関係の調整のサポートをしております。お気軽にご相談下さい。

離婚相談。聴き上手になる事を意識しています!

所沢離婚相談センターでは、日々離婚に悩む人の話を聴き、解決に向けて一緒にその悩みについて考えています。
相談上、「聴く」という動作には離婚に関する知識が必要なのは勿論ですが、相談者の悩みをいかに引き出せるか、相談しやすい環境を作り出せるかというのも大切なポイントだと考えております。
専門家の離婚相談ですから悩み事に対し、受容したり、共感したりしながら、様々なアドバイスをしなければなりません。

知識や法律を説明することは大切ですが、それだけでは何となく「暗い相談・雰囲気」になってしまいます。
所沢離婚相談センターでは時には雑談を交えながら「傾聴」するよう心がけております。

やむなく離婚が回避できないのであればポジティブに考えるしかありません!
離婚後の明るい未来のためにお気軽にご相談下さい。

子供の事を最優先に考え離婚協議書を。

相談の中には「養育費の金額が決まらない」「相場が分からない」等の相談がよくあります。
親権者となる片親は子供が成人し独立するまで子供を養育しなければなりません。子供の成長には進学、習い事、部活動など様々な過程があります。

この過程はハッキリ言って「お金」が必要な時期です。

離婚時には毎月の養育費を決めると思いますが、その月の事だけ考えて決定してしまうと出費の時期にどうしよう・・・という事になってしまいます。
ではどうすれば良いのか。
離婚協議書も子供の成人までの計画をしっかりと立てて作成する必要があります。
子供の成長に合わせて追加で養育費をもらったり、進学に合わせて金額を増加させたり色々と検討する事があると思います。

長期的なプランで作成するようにしましょう。

もっとも、このような決め方は支払う側の協力が必要ですので、しっかりと子供の事を最優先に考えられる夫婦の協力があって作成する事ができる離婚協議書です。

離婚するからといってあからさまに夫婦関係を悪化させることはマイナスでしかないと思います。

平成29年11月、所沢離婚相談センターホームページをリニューアル

離婚や夫婦問題に関する最新情報を更新いたします。
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