安心な離婚を!埼玉・所沢離婚相談センター迄ご相談ください

離婚相談・離婚協議書作成・慰謝料請求などにお悩みならご相談ください。

メインイメージ

ホーム離婚・新着情報 ≫ 親権者が死亡したら子供の親権は? ≫

離婚・夫婦情報

親権者が死亡したら子供の親権は?

0000514595.jpg
離婚時に親権者を定め、その親権者がもし亡くなってしまったら子供の親権はどうなるのでしょう。

「親権者とならなかった親がいる場合、そちらへ親権が移ってしまうのでは?」と心配される方がいるようですがそういうわけではありません。

亡くなった後に未成年後見人を選任してもらう手続を家庭裁判所に申し立てます。裁判所は様々な事情を考慮し選任します。現在では祖父、祖母等、同居の親族がいる場合、後見人に選任されることが多いようです。

その他、遺言書で後見人を指定しておくことも出来ます。所沢離婚相談センターではそのような遺言の作成のお手伝いもさせて頂いております。通常、未成年の子供がいる親は年齢が若いケースが多いので亡くなる可能性は少なく簡単に作成可能な自筆遺言を薦めております。

では、離婚時に親権者にならなかった親が親権者になることは出来るのか?
この場合、親権者の変更という手続を家庭裁判所に申し立てます。こちらのケースでも裁判所は様々な事情を考慮し決定します。
子供との関係が良好な場合は変更が認められると思われます。

色々と物騒な世の中なので親権者となる以上、成人するまでのあらゆる事を想定しておくべきかもしれません。
安心な離婚を!

埼玉・所沢離婚相談センター

〒359-1111
埼玉県所沢市緑町3-29-9
ヒルズ緑町201

tel:04-2937-7610

ご相談はこちら
代表

マンガ

モバイルサイト

所沢離婚相談センタースマホサイトQRコード

所沢離婚相談センターモバイルサイトへはこちらのQRコードからどうぞ!