離婚時慰謝料は過去の不倫相手に請求出来ない・・・。(原則として)
元配偶者の昔の不倫相手に、離婚時の精神的苦痛に対する慰謝料を請求できるかが争われた訴訟で最高裁は特段の事情がない限り、請求することはできないとの初判断を示しました。不倫が原因でずるずると夫婦関係が悪くなりやっぱり離婚ということはあるかと思います。一度失った信頼を回復するのは相当難しいですから・・・。
何気ないことでも疑いの目で見られる。見てしまう。夫婦としては難しい関係が続くと考えられます。
結局、過去の不倫が原因で離婚。1審、2審も因果関係を認め慰謝料請求出来ると判断しましたが最高裁で「出来ない」と判断。
賛否両論あるみたいですが不倫が発覚した時点で時効に注意しながら不倫相手に対して対処するのが賢明かと思います。
2019年03月05日 10:01